東京高等裁判所 平成3年(行コ)66号 判決 1991年8月07日
控訴人
中地平
被控訴人
船橋公共職業安定所長立野利吉
右指定代理人
山田好一
同
伊能利男
同
関川秀吉
同
長谷信夫
同
内藤和夫
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴人は「一 原判決を取り消す。二 被控訴人が昭和六二年七月一六日に控訴人に対して行った同年五月二六日以降の失業給付の支給停止処分を取り消す。三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決一枚目裏末行(本誌本号<以下同じ>)から同二枚目表一行目(8頁1段17行目)にかけての「アウスエンタープライズ」を「アスウエンタープライズ」と訂正するほかは、原判決の第二事案の概要の摘示並びに原審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法であるから却下すべきであると判断するものであるが、その理由は、原判決の第三争点に対する判断の説示と同一であるから、これを引用する。
よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鈴木康之 裁判官 松岡靖光 裁判官 豊田建夫)